安心と安全のソリューション事業

点検から報告まで

■消防用設備の点検 (消防法第17条の3の3)

  第17条第1項の防火対象物は(政令で定めるものを除く。)の関係者は、当該防火対象物における消防用設備等又は特殊消防用設備等(第8条の2の2第1項の防火対象物にあっては、消防用設備等又は特殊消防用設備等の機能)について、総務省で定めるところにより、定期に、当該防火対象物のうち政令で定めるものにあっては消防設備士免状の交付を受けている者又は総務省令で定める資格を有する者に点検させ、その他のものにあっては自ら点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告しなければならない。



■点検実施者(丸東産業)

  防火対象物の用途や規模により、消防設備士または消防設備点検資格者に点検を行わせることとされています。


 1.延べ面積1,000㎡以上の特定防火対象物

   デパート、ホテル、病院、飲食店、地下街など

 2.延べ面積1,000㎡以上の非特定防火対象物で消防長又は消防署長が指定したもの

   工場、事務所、倉庫、共同住宅、学校など

 3.延べ面積1,000㎡以上の非特定防火対象物で消防長又は消防署長が指定したもの

   特定用途に供される部分が避難階以外の階にある防火対象物で、当該避難階以外の階から避難階又は地上

   に直通する階段が2つ(屋外に設けられた避難上有効な構造を有する場合にあっては、1つ)以上設けられてい

   ないもの


■点検実施者(丸東産業)

  防火対象物の用途や規模により、消防設備士または消防設備点検資格者に点検を行わせることとされています。


 1.延べ面積1,000㎡以上の特定防火対象物

   デパート、ホテル、病院、飲食店、地下街など

 2.延べ面積1,000㎡以上の非特定防火対象物で消防長又は消防署長が指定したもの

   工場、事務所、倉庫、共同住宅、学校など

 3.延べ面積1,000㎡以上の非特定防火対象物で消防長又は消防署長が指定したもの

   特定用途に供される部分が避難階以外の階にある防火対象物で、当該避難階以外の階から避難階又は地上

   に直通する階段が2つ(屋外に設けられた避難上有効な構造を有する場合にあっては、1つ)以上設けられてい

   ないもの


■報告の義務(お客様)

  消防用設備又は特殊消防用設備等の設置が義務づけられている防火対象物の関係者(所有者・占有者・管理者

 など)


■報告の受理(消防署)

  消防長又は消防署長


■罰則(消防法第44条第11号、第45条第3号)

  点検結果を報告しない者または虚偽の報告をした者は、30万円以下の罰金または拘留の刑に罰せられるとともに、

 その法人に対しても罰金刑が課せられることとなっている。

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