■消防法施行令 第7条 第1項
消防法第17 条第1 項の政令で定める消防の用に供する設備は、消火設備、警報設備及び避難設備とする。
■消防法施行令 第7条 第2項
前項の消火設備は、水その他消火剤を使用して消火を行う機械器具又は設備であって次に掲げるものとする。
消火設備 | ・消火器及び次に掲げる簡易消火用具 ・屋内消火栓設備 ・スプリンクラー設備 ・水噴霧消火設備 ・泡消火設備 ・不活性ガス消火設備 ・ハロゲン化物消火設備 ・粉末消火設備 ・屋外消火栓設備 ・動力消防ポンプ設備 |
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■消防法施行令 第7条 3項
第1項の警報設備は、火災の発生を報知する機械器具又は設備であって、次に掲げるものとする。
警報設備 | ・自動火災報知設備 ・ガス漏れ火災警報設備 ・漏電火災警報器 ・消防機関へ通報する火災報知設備 ・警鐘、携帯用拡声器、手動式サイレンその他の非常警報器具及び次に掲げる非常警報設備 |
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■消防法施行令 第7条 4項
第1項の避難設備は、火災が発生した場合において避難するために用いる機械器具又は設備であって、 次に掲げるものとする。
避難設備 | ・すべり台、避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋その他の避難器具 ・誘導灯及び誘導標識 |
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